少額訴訟で少額売掛金を回収するメリット

60万円以下の売掛金回には収少額訴訟が有効です。 BtoB請求書ソフト
少額訴訟で売掛金を回収。利用する場合に期待できるメリットとは
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会社にとって売掛金の回収は非常に大切です。

売掛金の額が少額だからといって、回収を先延ばしにしていると、資金繰りはだんだんと苦しくなります。

交渉をしても対応しない取引先に対しては法的手続きも視野にいれる必要がありますが、少額の売掛金に対しての訴訟は費用対効果が悪く非効率です。

そのようなときは、一般的な訴訟ではなく、少額訴訟を行うとよいでしょう。

本記事では少額訴訟のメリットや注意点などについて解説します。

少額訴訟とは

60万円以下の金銭の支払いを求める少額訴訟。
簡易迅速に紛争を処理することを目的として設けられた制度です。

少額訴訟とは、面倒な手続きが省略できる簡易的な訴訟のことです。

通常の訴訟であれば、おおよそ月1回の頻度で裁判所に行かなくてはならず、判決までに1年かかることも珍しくありません。

少額訴訟は基本的に1回の審理で紛争解決を目指すものですので、通常の裁判よりも圧倒的に早く終わりシンプルです。

ただし、少額訴訟はどのようなケースでも適用できるわけではなく、60万円以下の請求という条件がついています。

少額な売掛金を、内容証明郵便で督促を行ってもなかなか返さない取引先からすぐにお金を回収したいときに、適したアプローチといえます。

少額訴訟を起こすメリットはシンプルで費用が掛からないこと

少額訴訟のメリットは手続きがとても簡単なところです。

通常の訴訟は利用方法が複雑ですが、少額訴訟であれば法律知識に詳しくない一般人でも訴状の作成ができます。

手続きで不明点があった際には、簡易裁判所で裁判官や書記官からアドバイスを受けることもできます。

訴訟をおこす場合は、弁護士に依頼するのが一般的で費用がかかります。

少額の売掛金に対して通常の訴訟を起こすと費用対効果が悪いケースがほとんどです。

少額訴訟であれば印刷代、郵便切手代など5000円から1万円程度の費用で済みます。
仮に強制執行をした場合でも2万円前後の費用に収まるでしょう。

安いだけでなく、原則では1回の審理で判決が下されるので、時間的なメリットも大きくなります。

裁判所が間に入ることにより、話が平行線にならずに済むのも見逃せないポイントです。
当事者同士では話が進まないケースでも、裁判所が合理的な判断をしてくれるので、和解による解決が期待できます。

和解が成立すれば、和解調書に基づいて強制執行で売掛金を回収することもできます。

少額訴訟のデメリットと注意点

少額訴訟のデメリットは、60万円を上回る請求ができない点です。

60万円以上の請求をしたいときには、通常の訴訟の必要があります。

また、相手側が少額訴訟による審理を希望しない場合は通常訴訟に移行する可能性もあります。

相手側が少額訴訟に同意するかどうかは、実際に訴訟を起こすまでわからないので、注意が必要です。

こちら側が安い費用で売掛金を回収したいと考えていても、通常の訴訟になると訴訟費用が回収額より多くなってしまうことも考えられます。

少額訴訟は1年に10回までしかできないことも注意点です。

短期間でたくさんの取引際に対して少額訴訟を起こす際には、回数制限もネックになります。

出典:法務省ウェブサイト (http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68-2.html

少額訴訟の利用方法と流れについて

少額訴訟を利用する際には、必要書類を準備する必要があります。

訴状

必要な書類としてまず挙げられるのは「訴状」です。
訴状の書き方が分からない場合は、裁判所のウェブサイトにある少額訴訟のひな型を参考にするとスムーズに作業が進められます。

法人の場合は「登録事項証明書」を準備しなくてはなりません。
登記事項証明書は法務局で1通500円ほどで取得可能です。
さらに、少額訴訟を起こす相手の人数分、訴状の副本が必要になることも念頭にく必要があります。

証拠資料

少額訴訟では「証拠資料」の提出も義務付けられています。

証拠として認められるのは、契約書、請求書、領収書などです。
その他にも、メールでのやり取りや、電話の音声も証拠となりますので、できるだけ用意しておきます。

これらの証拠がまったく用意できなければ、少額訴訟で売り掛け金を回収するのは厳しくなります。

少額訴訟は1回の審理で手続きが完了するものですので、訴状提出のタイミングで必要証拠を提出するのが原則です。

簡易裁判所が訴状などの書類を受理すれば、審理の期日が決められます。この期日が定められた後、訴状の副本などが相手に対して郵送される流れです。

相手が異議を示さなければ、期日の当日に判決が出ます。
もしくは和解が成立する展開もあります。

判決が出たあと、相手がすぐに支払いに応じてくれれば問題ありません。
しかし支払いに応じず不服の申し立てをする場合は、少額訴訟債権執行をすることになります。

判決後に支払いに応じない場合

少額訴訟債権執行では「少額訴訟債権執行申立書」「債務名義正本」「送達証明書」などの書類を準備する必要があります。

少額債権執行の申立先は少額訴訟の判決が出された簡易裁判所の裁判所書記官になります。
差し押さえの対象は銀行口座になるのが一般的です。

相手が主に使っている銀行口座をあらかじめ把握しておくようにし、差し押さえが空振りにならないように、給料日など、確実にお金がある時期を狙って差し押さえるのがポイントです。

少額訴訟で売掛金を確実に回収しよう

売掛金の回収は普段から未回収を出さないようにするのが一番です。

取引先に対する与信は可能な限り行い、弁済期限を常に把握することが大切になります。

新規取引先の与信調査は十分に行いましょう。
新規取引先に対しては与信調査はできる限り行いましょう。

しかし、いくら対策をしていてもお金を支払わない常習性のある悪質な取引先もいます。

少額な売掛金ほど、ごまかす傾向にありますので、泣き寝入りする前に少額訴訟での回収も念頭に入れておきましょう。

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