公正証書を作って少額売掛金の回収不能に備える

少額売掛債権の回収遅延や未回収に備え公正証書を作成する BtoB請求書ソフト
この記事は約5分で読めます。
スポンサーリンク

売掛金回収のために訴訟を起こすには費用がかかります。
ここで売掛金回収額が少ない場合回収した金額に対して訴訟費用が高くなりコストパフォーマンスが悪くなるというデメリットが生じます。
少額の売掛金なら、できれば訴訟を起こさずに公正証書を作成したほうが訴訟を起こす手間が軽減でき、回収にかけるコストを抑えられます。
そこで、このページでは、少額の売掛金を無理なく回収する方法としての公正証書の作成方法を紹介します。
取引先から代金が支払われずに困っているときは、この記事を参考に公正証書の作成を検討してみてください。

少額の売掛金を回収するときはどうしたらよいか?

売掛金の回収をするときは、取引先と交渉を持ち、担保権の実行や相殺処理を行うのが一般的です。
ただし、担保権の実行は、契約書で抵当権・質権・先取特権といった担保を設けている場合のみ有効な手法となっています。
相殺処理に関しても、取引先に同額の買掛金があるときしか使えない方法なので注意が必要です。
もしも、上記2つの方法で売掛金を回収できない場合は、相手側の財産が処分されないように保全手続きをし、通常訴訟や少額訴訟を起こす運びとなります。

売掛金が多額で回収できない場合に被る損害が大きいなら、多少費用がかかったとしても訴訟を起こす意味はあります。
訴訟前に仮差押えができるので、少額の売掛金が溜まり損害金が大きくなっているケースにおいても、回収率を上げるのに有効な手段だと言えるでしょう。
対して、売掛金が少額の場合は、回収しても得られる利益は少ないので、訴訟を起こすとかえって高くついてしまう可能性があります。
少額訴訟だと通常訴訟より簡単に手続きができるので、自社ですべて対応するなら1万円前後で訴訟を起こせます。

公正証書を作成する

とはいえ、少額訴訟から通常訴訟に移行する可能性や、時間や労力を要することを考えるとハードルが高く、少額訴訟に二の足を踏む事業者は少なくありません。
費用や手間をかけずに売掛金を回収したいなら、事前に公正証書を作成しておくのが良いでしょう。
少額売掛金の未回収が多発する取引先に対して公正証書を作っておくと、万が一売掛金を改修できない場合でも財産を差し押さえることができて安心です。

取引先からの支払いが滞ったら「準消費貸借公正証書」で新たな契約を

取引先が代金の支払いを渋っているときに作成しておきたいのは、準消費貸借公正証書です。
準消費貸借公正証書は、借主に同価値の物を返還してもらうために、未払いの取引を新たな契約として結び直すというものです。
取引先から代金の支払いが滞っているときだけでなく、たくさんある少額の売掛を1本化する方法としても用いられます。
準消費貸借公正証書を作成する際は、強制執行受諾文言を入れておくと、取引相手の財産を直ぐに差し押さえることができます。強制執行受諾文言がないと、裁判を行って支払いを求めなくてはいけないため費用がかかるうえに、時間や労力を要します。

とはいえ、強制執行受諾文言が入っていない場合でも、合意に基づいた取引であると証明するための資料となるので、裁判を行う際に役立ちます。
また、公正証書には、期限の利益喪失条項を入れておくと、取引先の経営状態が怪しい場合は期限の利益を喪失したとして、期限を待たずに返還を要求できます。
ただし、借主が期限の利益を喪失する際は、既に経営状態は危ういと考えられるため、早めに内容証明で催促書を送る必要があります。

金銭の消費貸借は「債務弁済契約公正証書」で取り決めをする

債務弁済契約公正証書は、借主が債務であると承認し、かつ残金の支払いが滞っているときに締結する契約書のことです。
要物契約なので、契約書で取り決めた金銭が引き渡される前までは、借主は契約を破棄できます。
借主に契約が成立していないと主張される可能性があるため、債務弁済契約公正証書の作成の際には、キャッシュフローを明確にすることが重要です。
債務弁済契約公正証書は、売掛代金を借金するときなど金銭の消費貸借で利用されています。
準消費貸借公正証書と同じく、強制執行受諾文言・期限の利益喪失条項を設けておくと強制執行や期限前の回収ができます。

準消費貸借公正証書と債務弁済契約公正証書の使い分け

準消費貸借公正証書と債務弁済契約公正証書の使い分け
売買契約など既に契約書がある状態なら債務弁済契約公正証書、契約書作成前なら準消費貸借公正証書

効力に関しては、準消費貸借公正証書と債務弁済契約公正証書で変わりはありません。
しかし、売買契約など既に契約書がある状態なら債務弁済契約公正証書、契約書の作成前なら準消費貸借公正証書と使い分けられています。
債務弁済契約公正証書が金銭の消費賃借に限定されているのに対し、準消費貸借公正証書は金銭以外の消費賃借でも交わされる契約書となっているためです。
準消費貸借公正証書と債務弁済契約公正証書は、どちらも作成することで、契約成立から10年債権の消滅時効の期間を延長できるようになっています。ただし、商取引の場合は延長できる消滅時効の期間は契約成立から5年なので気をつけましょう。

売掛金の時効に注意

実は、売掛金の回収には時効があり、法改正後の2020年4月以降に交わされた契約については5年と決まっています。
一方で、法改正前の2020年3月以前の契約に関しては、一般的には5年、職種によっては1~3年で時効を迎えるケースもあります。
少額売掛金回収で話し合いが進まないのに時効を迎えてしまうという場合は、事前に公正証書を作成して時効を延長するのが良いでしょう。

BtoB少額決済 信用調査 請求書再発行 督促サービスのお勧め

これらの法的手続きを踏んだ回収方法に対して、独自DBを元に請求書と督促状を自動発行するシステムが、当サービスのBtoB少額決済 信用調査 請求書再発行 督促サービスです。
更にこのサービスでは、取引相手事業者の取引前の信用調査と取引中のモニタリングも行うことができます。

回収遅延 売掛金回収サービス 回収成功時0円
格安で低工数の信用調査 売掛金回収代行

error: Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました