契約について
契約は、当事者間に法律上の権利義務を発生させる制度として民法第3編第2章において下記項目が包括的に定義されています。
- 契約の成立
- 契約の効力
- 契約の解除
契約は、契約当事者間の「申込み」と「承諾」の合致により成立し権利義務(債権債務)が発生します。
その際に、契約内容を明確にして残すために契約書を作成し署名捺印することで、契約内容に合意し契約が成立したことを法律上意味をもつ文書として残します。
電子契約の必要性
インターネットの発達により、文書データをネット上で送受信する頻度が高くなり契約書も紙媒体による文書から証拠能力をもつデジタルデーターとして扱うための下記の法整備が順次行われました。
電子契約に関わる法律
下記は、電子契約に関わる法律の一覧です。
- 電子契約法
(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(2001年12月25日施行) - 電子帳簿保存法
(1998年7月に制定。2005年3月改正。) - 電子署名及び認証業務に関する法律
(2001年4月1日施行) - IT書面一括法
(書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律2001年施行) - e文書法
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律+民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2005年4月施行)
*保存が義務付けられていた国税関係書類などの法定保存文書を、電子データで保存することを容認する法律 - 印紙税法
(印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行についての法律1899年施行)
*国税庁ホームページに印紙税に係るその他法令解釈に関する情報
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/inshi/5111/01.htm)
請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより貸付人に対して提出する場合には、実際に文書が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しません。
電子契約ソフトリリース予定
電子契約ソフトのリリースは、2021年7月~12月頃を予定しています。