長年そつなくこなす毎日の作業には、慣れた手順で楽にこなす分無駄な作業や効率的にできる作業が含まれているものです。
また、自動化で外注化ができれば経費や工数の削減ができる部分も多くあります。
複雑で工数がかかりそうなIT化も、一歩づつ進めることで時間と共に事業全体に大きなメリットをもたらします。
APソフトウェアとは
対象企業
APソフトウェアは、中小企業庁が定義する小規模企業者【*】を中心ターゲットとして必要な機能を持つBtoBソフトウェアをご利用しやすい価格体系で提供しています。
【*】
製造業その他の業種では、従業員20人以下。
商業(卸売業・小売業)・サービス業種では従業員 5人以下。
APソフトウェアは、IT化に躊躇している中小事業者が、少しづつIT化に取り組めるように、設計された中小事業者のためのIT化ソフトパッケージです。
一つのアカウントで管理
APソフトウェアは、一つの無料アカウントで複数のIT化ソフトの内の事業に必要なソフトを管理する簡単な仕組みとなっています。
個々のIT化ソフトは、格安料金でご利用できるうえ、月間契約と日割契約の併用でご利用料金に無駄の出ない契約方式でご利用できます。
管理画面で簡単便利明瞭な料金管理
お支払方法
後払い制の振込方式 および クレジットカード払いに対応しています。
ご請求額は、管理画面で直近から過去一覧までの請求額を確認でき、請求書を簡単にダウンロードできるほか、現在ご利用中のサービス一目でご確認いただけます。
管理画面からは解約操作も簡単にできます。
APソフトウェアパッケージ群
現状リリースがされいてご利用頻度の高いAPソフトウェアパッケージです。
画像をクリック(タップ)して頂くとサービス詳細ページに遷移できます。
今後のリリース予定
中小事業者の皆様にお役に立てるソフトウェア 新規事業分野へ開拓の足掛かりとなるソフトウェアを順次リリースしていく予定です。
APソフトウェアお問い合わせ お申込み

お電話での新規お申込み

折り返しは3営業日以内に行わせていただきます。
APサービスアカウント作成済のお客様は路銀後の会員画面のご要望欄からも受付しております。(業務担当は土日祝お休みとなります。)
お役立ち参考情報
中小企業庁は、中小企業のIT化支援策として、
セミナー・研修の実施
ITに関するアドバイス・コンサルティング
ITシステム導入に対する支援
共通基盤的ソフトウェア等の整備
IT推進のための情報提供
など様々な施策を実行しています。
中小企業のIT化支援策
以下に、中小企業庁ウェブサイトに記載されている中小企業のIT化支援策の中から、
情報化投資の促進を図るための実施に必要な資金の貸し付けについての情報が記載されている
ITシステム導入に対する支援に関する情報を記載いたします。
出典:中小企業庁ウェブサイト
(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/it_shien.htm)
IT貸付制度
中小企業における情報技術の普及変化に関連した事業環境の変化に対応するための情報化投資の促進を図るため、その実施に必要な資金を貸し付けます。また、その際には、都道府県等中小企業支援センターが派遣するITコーディネータ等の専門家の診断・助言を受けて、作成された情報化投資計画については特別利率が適用されます(中小企業金融公庫、国民生活金融公庫)。
貸付機関
・中小企業金融公庫:「戦略的情報技術活用促進資金」
・国民生活金融公庫:「情報技術導入促進資金」
・商工組合中央金庫:「戦略的情報技術活用促進資金」
資金使途
情報化投資を構成する設備、土地、建物及び運転資金(人材教育費用、コンサルタント費用を含む。)に係る貸付を行います。
貸付条件(利率)
電子計算機等情報化を構成する設備等 特別利率
(長期)運転資金のうち、人材教育費用等 特別利率
その他情報化投資に必要な資金 特別利率
担保条件の特例(中小企業金融公庫)
担保が不足する場合は、事業の見通しを考慮し、担保徴求を一部免除する(各利率+0.35%)。また、上記中、中小企業支援センターに設置される事業可能性評価委員会において適当と判断された情報化投資計画については、担保徴求の一部免除にあたって上乗せ金利の一部を免除します。(特別利率+0.05%)。
問い合わせ先
中小企業金融公庫
東京相談センター 03-3270-1260
大阪相談センター 06-6345-3577
国民生活金融公庫
東京相談センター 03-3270-4649
名古屋相談センター 052-211-4649
大阪相談センター 06-6536-4649
商工組合中央金庫
本店お客様サービスセンター 03-3246-9366
中小企業投資促進税制
中小企業者等が特定の器具及び備品(パソコン、デジタル複写機等)等を購入、又はリース契約により事業の用に供した場合に特別償却又は税額控除を受けることができます。
出典:中小企業庁ウェブサイト
(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/it_shien.htm)